耐震偽造に懲役刑の導入
 ようやくという感じですが、評価したいと思います。
 まだ、法案がいつから施行されるのか不明確ですが、一連の”耐震偽造”にからむ改善対策の一環として、結局は法改正(それも刑事罰の必要性)が急務だと思ってきた訳なのですが、法案改正に向けて動き出しました。

 罰則を設けなければ「易きに走り、あるいは私欲に走り、不正に手を汚す、など」の事件事故が耐えないのは残念ですが、悲しいかなそのモラルを訴えるだけでは解決しないのも事実でしょうか。

 もっと身近で顕著だったのは、飲酒運転の罰則で同乗者にも罰則、そして刑事罰の導入などにより、相当数の事故や違反者が減少したのではないかと思われます。

 それと”罪の意識は異なる”というと誤解があるのかもしれませんが、携帯電話を運転時に使用することによる片手運転の禁止(実際は使用禁止じゃないので疑問もありますが)と罰則規定で一気に使用が減少したことを考えても、くやしいかな、やはり罰則は必要なのでしょうね。

 参考にした記事から
引用しますSankei.Webより
耐震偽装に懲役刑導入へ 「3年以下」軸に調整
(01/15 01:41)
 耐震強度偽装問題を受け国土交通省は14日、再発防止策の柱として建築基準法を改正し、構造計算書の偽造などによって地震で倒壊する恐れのある建築物を造った建築士らに対し懲役刑を新たに導入、罰金刑も強化する方針を固めた。

 懲役刑の年数は法務省と今後調整するが、最大「3年以下」を軸に調整する。

 現在の罰則は50万円以下の罰金しかないため、大幅な強化となる。20日召集の通常国会に同法改正案を提出する。

 罰則強化では当初、懲役刑とはせずに罰金の大幅な引き上げを想定していた。しかし、再発防止策を検討している国交省の社会資本整備審議会や自民党などから「偽装問題の社会への影響を考えるべきだ」などとして懲役刑の導入を求める声が相次いでいた。

 自治体による違反建築物の解体命令などに従わない建築主らに対しては、建築基準法に「1年以下の懲役または300万円以下の罰金」など懲役も含めた罰則が既にある。

 個人の犯罪に対しては、罰金よりも懲役刑の方が抑止力があるとして、耐震偽装のような犯罪にも懲役刑を適用する方針を固めた。

 無許可で建設業を営んだ者に対し、建設業法が「3年以下の懲役」を含めた罰則を定めており、懲役年数を決めるに当たり参考にする。

 再発防止策としてこのほか、建て替えが必要になった分譲マンションの住民を保護することを盛り込んだ住宅品質確保促進法改正案と、建築士の免許に更新制を取り入れる建築士法改正案を提出する方針。(共同)
罰金の大幅な引き上げだけでは、不正や偽造をするような神経であれば、”物件価格の値上げを促す”だけで、罪の意識を促す材料とはなり得ないように感じます。
 その点で大きな改善策の要になると思われます。ただ残念なのは罰則は前に遡って罰することはできないんですね。

 それで自分として、今ひとつ理解できないのが「瑕疵(かし)担保責任」を問えるか、という点です。
 この「瑕疵担保責任」というのは、売買の目的物に一般的な文言で言えば、シロアリの巣が見つかった場合などで、売主が知らなかった場合です。
売主が知らなかった場合であっても、売主が責任を負う、というものです。そして買主は売主に対して、減額、あるいは損害賠償を請求できるもので、売買契約を解除もできる法令です。
 しかし、権利は瑕疵を知ってから1年以内に行使しなければならないのですが、売主が「知っていた場合」「売主が破産した場合」などはどうなってくるのかなー

 とか、「売主が知っていた場合」は詐欺容疑の立件となる訳ですが、この場合も契約を解除できますが、その点からも「知っていた、知らなかった」が問われますので「認めない」訳なんですね。

 今後の厳しい捜査を期待すると同時に、捜査当局に法の穴(盲点)を探ってでも(笑)是非納得のいく判定を望みます。

 ただし、こういう悪質な場合は「人の命」がかかっている訳ですから、その配慮を法に持たせて欲しいです。いずれにせよどんな法律かを観てからでしょうか。

(この記事は前ブログからそのまま移行したものです。尚TB、コメントにつきましては移行できませんでしたのでご了承下さい。)

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