辞職勧告決議は拘束力なし
 自らの行いが問われ、国会議員を辞さなければならない事態に陥った時この西村議員は何を考えたのでしょうか。
 そもそも弁護士法違反の段階で法の番人であるはずの弁護士の職を自ら天につばしている訳ですから、この決断(議員は辞さない)の真意もどれほどの猛反省を持っているのかという点で、そもそも信ずるに値するものでしょうか。
 17日といえば今日、下記の記事は14日のものですが・・

http://www.asahi.com/politics/update/0314/002.html

西村真悟衆院議員の辞職勧告決議案、17日に採決

弁護士法違反などの罪で起訴された西村真悟衆院議員(民主党を除籍)に対する議員辞職勧告決議案が17日の衆院本会議で採決されることが14日の衆院議院運営委員会の与野党筆頭理事の協議で決まった。決議案は、提出者の自民、公明両党に加え、民主党、共産党、社民党も賛成し、可決される見通しだ。

 決議案は西村氏に対し、「国民の負託を裏切るだけでなく、衆院の名誉と権威を著しく傷つけ、国民の政治不信をより深めた」として辞職を求めている。決議案は17日の議運でまず審査、可決され、その後に開かれる本会議で採決される。

 議員辞職勧告決議案が可決されたのは、衆院では、あっせん収賄罪に問われた鈴木宗男衆院議員(02年)、政治資金規正法違反の坂井隆憲衆院議員(03年)の2例、参院ではオレンジ共済組合事件で詐欺罪に問われた友部達夫参院議員(97年)の例がある。ただ、決議には法的拘束力はなく、この3人はいずれも議員を辞職しなかった。

 西村氏は1月に東京都内で記者会見した際に「拉致被害者救出運動の大切な時期で、議席を維持しなければならない」と辞職を否定。今月13日日付のホームページでは、政府が今週中に北朝鮮に全面制裁を断行するのならば、「私は考えを変えることができる」と記した。北朝鮮への制裁が実施されないのであれば、決議案が可決されても辞職しない意思を示したものだ。

 人の転機はどこにあるかは本人にしかわかり得ないものかもしれませんが、一個人で無く、国会議員として「責任」と「けじめ」をどれほどの重みを持ち、どんな形でするのでしょうか。
 時を同じくして永田議員の懲罰動議も・・・国会議員とは?

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