http://www.sankei.co.jp/news/060203/kei057.htm
ちなみに証券取引法157条と158条は証券不正への罰則強化 金融相、刑期の長期化検討文
与謝野馨金融担当相は3日の参院財政金融委員会で、ライブドアグループの証券取引法違反事件に絡み、風説の流布などへの罰則が軽いとの指摘が出ていることについて「重くする方向ですでに法務省と検討を始めた」と表明した。
証取法では風説の流布や有価証券報告書虚偽記載などへの罰則は、個人なら懲役5年以下または罰金500万円以下となっている。自民党からは「懲役10年程度にするべきだ」との意見が出ており、金融相は「ほかの刑との均衡では10年は長すぎるとの伝統的な考え方が存在してきたが、党の意見が強く、(刑期を)長くする場合はどのくらいかの検討をしている」と語った。
米国ではエネルギー大手エンロンや、長距離通信大手ワールドコム(現MCI)などの重大な会計不正の続発を受け、最長で禁固25年を科す証券詐欺罪が新設されるなど、日米で罰則に大きな開きが出ている。
また金融相は、証券市場での不公正取引を包括的に禁じた証券取引法157条の規定を、積極的に活用する方針を表明した。「証券取引で不正の手段、計画または技巧をすること」を禁じている157条は、抽象的な規定で実際の適用が難しいとされてきた。
株式市場では、インターネット取引の急増を背景に、新しい手口での不正取引が問題となっており、金融相は「新しい手口、不正に包括的に適用されるべきだ。行政処分の対象として効果を発揮できると思う」と強調した。(共同)
となっている。第百五十七条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等について、不正の手段、計画又は技巧をすること。
二 有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等について、重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得すること。
三 有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等を誘引する目的をもつて、虚偽の相場を利用すること。
第百五十八条 何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
虚偽の内容を公表して不正な利益を得ようとするものには
>>個人なら懲役5年以下または罰金500万円以下>>
ではあまりに軽いのではないだろうか。
ただ何を持って違法とするかの法の解釈はあると思うが。
それにこの風説の流布、指摘されているような、マスコミの責任とかはどうなるの? あ それって報道機関もだまされて、世間をだましたの? ああ、ややこし。
今年の流行語大賞は「ライブドアショック」「風説の流布」か。
ただ今回のライブドアの件は、まだまだありそうだ。
最近自殺した野口さんが、実は他殺だっていうらしいし、
考えてみれば、確信を持って捜査が入った割には、あっさり「自殺」と断定し、すぐに「葬儀」が行われた。
それでまたまた、おかしいことに再捜査だって。もう証拠無いんじゃないの?
すぐに解剖したり、現場調査しなかったり、死体を焼いちゃったり、まるで証拠を隠すのを手伝って、世間がうるさくなったんで、見せ掛けだけの再捜査?
それとも、ま 捜査するのも中止するのも、他力本願、あなたまかせの・・上からの命令でしか動けない?
誰が止めろとかやれって言うの? 風説の流布 しないように 明確にして欲しいと思うのよ。
違和感だらけのライブドア、捜査段階の内容らしきものが、どんどん流出するのはなぜ?
今流れているのも風説の流布なの?
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